防災塾・だるま 規約

「防災塾・だるま」の趣旨(規約第5条)に賛同され入会を希望される方は、入会申込書
(正会員用 又は 賛助会員用)を提出ください (正会員用か賛助会員用をクリックください)



防災塾・だるま 規約(令和4年度改定) 下線:改訂部分

(名 称)
1条 この会は、「防災塾・だるま」(以下「本会」という)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局を塾長宅に置く。

(目 的)
第3条 本会は、あらゆる防災活動を通じて会員相互の防災力向上を図るとともに、防災に関わる情報共有化のためのネットワークを構築し、地域社会の防災まちづくりに貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
防災まちづくりに関する情報の収集及び調査研究
(2)
会員相互の防災まちづくりに関する知識向上のための情報交換会又は意見交換会の開催
(3)
防災まちづくりに関する講座またはイベント等の開催
(4)
他の機関・団体等の防災まちづくりに関する講座やイベント等への支援、又は共同企画並びに運営等
(5)
防災まちづくりに関する調査研究結果等の地域及び行政等への提言
(6)
その他、本会の目的達成のために必要な事項

(会員の種類及び資格)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 機関・団体又は地域等で防災まちづくりに関する調査・研究或いは実践活動をしている者、若しくは防災まちづくりに関する意識と興味を持ち、今後防災まちづくり活動を実践しようとする者で、本会の趣旨に賛同して入会した個人。
2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体。


(会 費)
第6条  会員は、次に定める年会費を年度初めに納入しなければならない。
         
正会員        1,000円
        郵送会員        3,000円(郵送費用含む)
        学生会員       免除
         賛助会員       一口:5,000円(一口以上)
2.退会の場合、既納の会費は返金しない。
3. 年会費の納付が1会計年度以上滞った場合に、督促を行った上で滞納が続いた場合は、退会の意思表示と見なす。

(役員等)
第7条 本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
(1) 名誉塾長   1
(2) 塾長     1
(3) 副塾長    5以内
(4) 会計     2名以内
(5) 総務     2名以内
(6) 理事     20名以内(塾長・副塾長・会計・総務を含む)
(7) 監査     2名以内
2.役員会の議決権は理事にある。
3.理事、監査の選出は、会員の互選とする。
4. 塾長、副塾長ほか理事の役職は、理事の互選とする。
5.理事・監査の任期は2年とし、再任は妨げない。
6.本会が必要とする助言及び支援を受けるため、名誉塾長、顧問及び相談役を置くことができる。

(役員等の職務)
第8条 役員の職務
(1) 塾長  本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副塾長 塾長を補佐し、塾長に事故ある時は代行する。
(3) 会計  会計事務および資産の管理。
(4) 総務  会員管理および各種活動の庶務的対応。
(5) 理事  理事は本会運営に参画する。
(6) 監査  会計、資産状況、及び業務を監査する。
2. 名誉塾長・顧問・相談役の業務
(1) 名誉塾長  本会設立の理念を代表し、本会運営の助言・提言・支援を行う。
(2) 顧問     本会の求めに応じて、役員会に出席し助言・提言を行う。
(3) 相談役    必要に応じて、役員会に出席し助言・提言を行う。

(会議等)
第9条 本会は、総会、役員会、定例会、その他必要な会議を行う。
2.総会は、年度当初の2ヶ月以内に開催し、下記の主要事項について審議し、議決が必要な事項については正会員出席者の過半数をもって決する。
 (1) 規約の変更
 
(2) 活動報告及び収支決算
 
(3) 活動計画および収支予算
  (4) 役員の選出
 (5) その他の重要事項
3. 役員会は、総会付議事項、定例会付議事項などについて協議すると共に、本規約に定めのない事項について審議する。
また、必要に応じて顧問および相談役の参加を求め、助言を受けたり、相談したりすることが出来る。
4. 定例会は、会員相互の情報の共有・意見交換を行うため、原則として隔月で行う。また、総会の議決事項以外で議決が必要な事項は、定例会で審議し正会員出席者の過半数をもって決する。
5. その他必要な会議は、議決権はないが、随時行うことができる。
9. 塾長は、必要に応じて臨時の総会を召集することができる。


(その他)
第10条 本会の運営経費は会費、事業収入、補助金並びに寄付金等をもってこれに充てる。
2.本会の事業年度及び会計年度は、毎年41日から翌年331日までの1年間とする。


附 則
本規約は、平成1881日から施行する。
本規約の改定は、平成2241日から施行する。
本規約の改定は、平成23422日から施行する。
本規約の改定は、平成25426日から施行する。
本規約の改定は、令和3年5月28日から施行する。
本規約の改訂は、令和4年5月26日から施行する。